派遣における26業務は期間の制限を受けません
派遣には、いわゆる26業務と呼ばれる業務があります。
これは政令で定められている業務であり、期間制限を受けません。
要するに、契約を更新することによって延長することが可能なのです。
代表的なものには、パソコンのオペレーターやファイリング業務があります。
一方、この業務以外の業務は自由化業務と呼ばれ、派遣期間は1年の制約を受ける事になります。
仕事というものは必ずしも何かで線引きできるようなものではなく、様々な仕事が複合的に行なわれるものです。
例えば、26業務内の5号業務と8号業務が入り混じった仕事は、5号と8号の複合業務と呼ばれ、どちらも期間の制限は受けません。
また、例えば営業事務という仕事は期間の制限を受けない業務以外の自由化業務に該当しますが、この期間制限のある営業事務と、期間制限のない26業務の複合業務の場合、自由化業務の割合が全体の業務の1割を超えるものは自由化業務として扱われるということになっています。
しかし、1割を超えるか超えないかの判断は、誰がどうやって行なうのかということが難しい問題としてあります。
また、期間の制限を受けない業務である入力業務においても、例えば表計算等のソフトに文字を打ち込んでいくという仕事の場合は自由化業務とされるのです。
これもきちんと線引きすることができず、現場に混乱を招いているのが現状です。
うかつに派遣社員が電話をとるだけで、法違反となってしまうケースも存在します。
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