労働者派遣事業の様々なルール
労働者派遣事業とは、派遣会社が雇用する労働者を、労働者派遣契約を結んでいる派遣先の命令を受けて企業に従事させる事を言い、二つの種類があります。
まず「一般労働者派遣事業」は、登録型や日雇いの労働者を派遣する事業に該当し、事業主の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣に許可の申請をする必要があります。
次の「特定労働者派遣事業」は、常用雇用労働者だけを派遣の対象として行いますが、具体的には、通常の派遣スタッフとは違い正社員として雇用されていますので、社会保険はもちろん昇給やボーナス等で安定した収入を得られます。
そして、こちらも一般労働派遣事業と同様に、厚生労働大臣に許可申請を行わなければなりません。
また、「港湾運送業務」、「建設業務」、「警備業務」、「医療関係の業務」は適用除外業務になり、その他にも弁護士や公認会計士等も派遣を行なってはいけません。
特に医療関係は細かく分類されていますので、しっかりと確認する必要があります。
そして、一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年なので、満了日の3ヶ月前までには厚生労働大臣に許可有効期間更新申請をする必要があります。
また労働者の解雇ですが、派遣会社と企業先間の契約と労働者と派遣会社間の契約は別なので、派遣契約の解除が労働契約の解除にはなりません。
そして、派遣先企業が労働者を指名する事は出来ませんし、派遣開始前の面接や履歴書を送付させる事は禁止になっています。
その他にも、以前勤めていた勤務先への派遣の禁止があるなど、様々なルールがあります。
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