学校教育法は学校制度の根幹を定めた法律
学校教育法は現行学校制度の根幹を定めた法律で、1947年(昭和22年)、教育基本法とともに公布されました。
全九章110条からなり、第一章の総則、第二章小学校、第三章中学校、第四章高等学校、第五章大学、第六章特殊教育、第七章幼稚園、第八章雑則、第九章には罰則となっていて、それらの章ごとにさらに、授業料のことや、生徒の懲戒、健康診断に至るまで細部が示されていて、教育に関する重要なことが網羅された法律ともいえます。
学校教育法の根本思想は、教育の機会均等の原則の貫徹を強く志向することにありました。
戦前の学校制度ではなかった全日制3年の中学校が新設され、15歳までが普通義務教育の対象となりました。
このことは男女差別の撤廃、勤労青少年のための、高等学校、大学の定時制、通信制の発足、心身障害者の就学義務化など、条文を見てもそのことを物語っています。
さらに、戦前の公教育のもとでは設けられることのなかった就学義務違反に対する罰則が設けられた意図もそこにありました。
また、この法律成立の背景には、アメリカ教育使節団報告書の勧告があったようです。
この勧告に従い、第二次世界大戦前の分岐型学校体系(国民学校初等科の修了者は12歳で①2、3年生の国民学校高等科を経て、定時制の青年学校で終わるコースと、②中等学校から専門学校や高等学校を経て大学に至るコースとに振り分けられていた)を所謂6・3・3・4制の単線型学校体系に改めたという経緯があります。
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