教育機関とは、所管や施設によっても異なります
教育機関とは、教育や学術、文化に関する事業を主とし目的とする機関のことで、同様の意味合いを指すものとして教育施設があります。
身近な機関では学校、図書館、博物館などがあげられます。
行政においての解釈は、学校教育法や地方自治法によって定められており、先にも述べたように、教育や学術、文化に関する事業の展開と運営は管理者の意思で行われています。
また、法律と条例により設置できる機関も違います。
学校や図書館などは、法律によって定められた規定により設置することが可能であり、教育に関する専門的分野や技術的分野などは、条例によって定められた規定により設置することが可能です。
主に、専門学校などがこれに該当します。
所管については、大学は地方公共団体の長がこれを所管し、大学以外の学校などは教育委員会が所管します。
つまり、小学校や中学校などは、大学などと違う所管になるということです。
しかし、二〇〇八年の四月から条例の規定に沿い、地方公共団体の長がスポーツに関する事業、文化に関する事業の事務のいずれかを管理または執行を行うことのみの教育機関の所管が地方公共団体の長となりました。
つまり、学校の体育や文化財などを除いた事業を管理することも、地方公共団体の長がやるということになったのです。
教育機関の法令は、日本教育が進むにつれて幾度か改定されてきました。
例えば、専門学校が創立されたばかりの時には、これに当てはまる制度もなかったため、必要条例を追加したり、子供たちの教育になにが必要かを模索しながら作られていきました。
現在充実した教育施設があるのは、教育のあり方を見つめ続けてきた証だと言えます。
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