高校教育には同一の目的と目標があります。
高校教育の目的と目標は、学校教育法と教育基本法で定められており、これに基づいた高校教育を行わなければなりません。
現在、高等学校の制度には、いわゆる全日制の通常課程、夜間や特別な時間、または時期によって授業を行う定時制課程、通信課程の3つに分かれています。
これらは、授業を行う時間帯や時期、形態によって区別されていますが、すべて高等学校の目的や目標は同一となり、入学や卒業においての資格等も差異はありません。
しかし、教育課程に関しては、学習指導要領の基準によります。
高等学校によって、各種課程が設けられています。
これを大きく分けると、普通課程と職業課程の2つとなり、普通課程はいわゆる普通の教科を中心として教育課程を構成します。
普通課程に入学する生徒は、個々の特徴や進路についても様々で、個々の生徒の特徴や進路の傾向を考え、できるかぎりそれを満たすように教育課程を構成する事が必要とされます。
職業課程では、それぞれの職業に関する専門性の高い教科に重点をおいた教育課程が分化しています。
たとえば、農業に関する課程、家庭に関する課程、水産に関する課程、工業や建築に関する課程、電気に関する課程、商業に関する課程、商船に関する課程など様々な専門性のある課程があります。
入学してくる生徒は進路に一定の見通しを持っており、一般的な高校教育はもちろん、専門的な技術や知識においても重点をおいて教育課程を構成させる必要があります。
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