旧教育基本法の制定の経緯と改正点
教育基本法は昭和22年に制定され、日本における教育制度や政策の基本的な理念を示した法律です。
第2次世界大戦後、連合国軍最高司令部の指示により、日本教育家の委員会が米国教育使節団の協力を受けて報告書をまとめ、その報告書をもとに審議、制定されました。
明治23年に発布された教育勅語に代わるもの、という位置づけとなることが多く、教育勅語にもとづく戦前の教育への反省に立ち、新たに制定された日本国憲法の示す理想を教育の力によって実現させるという決意を、その前文に記載しています。
このように教育基本法は、制定の経緯として日本国憲法の影響を強く受けている一方、具体的な教育施策は、より下位の法律に任されています。
そのため「教育の憲法」と呼ばれることもあります。
制定から50年以上が経ち、教育をめぐる状況が変化する中、平成18年には教育基本法改正法が制定されました。
改正前との違いは、「公共精神」の尊重、「豊かな人間性と創造性」、「伝統の継承」を新しく規定しているところです。
現代は、家庭や地域社会、学校の教育力が低下する中、子どもたちの学力、学習意欲、学力の低下やコミュニケーション能力の低下など、基本の「人間力」が落ちていると言われています。
そのような状況の中で教育について幅広く討議し、国民全体で改革を進めるための指針となるような法律に改正しようとしたのが、改正法の趣旨です。
改正に当たって、当時の内閣総理大臣と文部科学大臣は、広く国民全体に改正法への理解と協力を要請しています。
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