職長に任命された者は職長教育という講習を受講します
建設現場などで作業員に注意したり、業務の指導をしたりしている方を見かけた事はありませんか。
この様に作業員を直接指揮監督する者を職長と言います。
職長等に任命された者は、厚生労働省で定められている職長教育を受講しなければいけません。
この講習は労働安全衛生法で定められており、事業者が新しく職務に付く事となった職長等に行うよう規定されたものです。
その業種は、建設業や製造業、電気業やガス業、自動車整備業や機械修理業となっており、製造業の中でも除外されるものもあります。
講習の内容としては、作業手順の定め方や労働者の適正な配置の方法、指導や教育の方法や作業中における監督や指示の方法、危険性及び有害性等の調査の方法及びその結果に基づき講じる処置や改善方法、異常時や災害発生時における処置、作業に係る設備及び作業場所の保守管理方法、労働災害についての関心保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法等となっており、これらを2日間で行う事とされています。
5年毎に再教育を行う様に求められていますが、所定の事項について全部又は一部に十分な知識や技能を有していると認められる者に対しては、その事項に関する教育を省略する事も出来ます。
更に、特級技能士の資格を有する者は、職長教育の全部が省略されます。
なお、講習を受講した時間は、労働時間として扱われますので、賃金の支払い対象になることは勿論、時間外に行われた場合は、割増賃金の対象にもなります。
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