学校教育を司どる組織に教育庁があります
学校教育を司る組織に教育庁があります。
この組織は教育委員会の事務局であり、法律によって定められています。
教育長が統括し、多くは都道府県の組織の一部に組み込まれています。
都道府県や市町村によっては教育委員会事務局としている場合もありますが、政令指定都市等では教育局と称している都市もあります。
この組織の役割としては、教育機関の設置、管理及び廃止に関する事、学校やその他の教育機関の教育財産の管理、教育機関の任命や人事に関する事、学校の組織編成や教科書の取り扱いに関する事、給食に関する事、ユネスコに関する事など、学校教育に関するありとあらゆる役割や権限を持っています。
最近では、保護者の中には、教員の任命に関する事で大きな力を持っているイメージが強いと考えられていますが、学校の運営に関する事にも大変関わりがあります。
例えば、子供達が使用する学習教材も、教科書以外のものを使用する場合には、あらかじめ教育庁に届け出て、承認をして貰わなければいけませんし、給食の運営も教育庁の指導助言を基に実施回数や献立作成、運営経費等細部に渡り運営方式が決められています。
アレルギーに関する事は特に厳しく、食物アレルギー対応の研修を行ったり、食物アレルギー緊急時のガイドラインを作成したり、役割分担を明確にしたりと対策に力を入れています。
現在、様々な改変が行われていますが、子供達が元気に安心して学校教育を受ける為にも、無くてはならない組織の一つです。
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