登録販売者の概要と国家資格の受験資格
ドラッグストアや薬局で、登録販売者と書かれたプレートを胸に下げている人を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
2006年の法律の改正により薬の販売に関する制度が大きく変わりました。
改正される以前は、薬局やドラッグストアでは薬剤師がいないと薬を処方することも販売することも出来ないようになっていました。
しかし改正された後に、薬剤師が不在でも登録販売者の資格を持つ人がいれば、第2類・第3類に分類される一般用医薬品は販売することが可能になりました。
薬剤師不足の解消、24時間や深夜まで営業するドラッグストア、コンビニエンスストアでの薬の販売に伴い非常に重要な役割を担う人材となっています。
この資格は国家資格になっており、国家試験を受験し合格することにより資格を得られます。
試験を受験するためには一定の条件があり、旧4年制の薬学部または新6年生の薬学部等を卒業したもの、高校卒業以上の学歴でかつ1年以上の実務経験があるもの、中学卒業であれば4年以上の実務経験があるもの、上記にあげた条件と同等の知識経験があると都道府県が認めたもの、外国の薬学校卒業者となっています。
ここでいう実務経験とは、一般医薬品(OTC)を販売する薬店で実際に医薬品の販売に携わる業務を行うことを言います。
薬局やドラッグストアに勤めていても、医薬品の販売とは関係ない業務を行っていればそれは実務経験には入りません。
もちろん一般医薬品の扱いがない薬局での実務も経験のうちには入りません。
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