雇用保険に加入できない人のための緊急人材育成支援事業
アルバイト、パートや悪質な雇用主によって雇用保険を受給できない人の場合、失業してしまった際に雇用保険による失業給付や職業訓練を需給することができず、いきなり生活保護というかたちになり、中間のセーフティーネットがありませんでした。
なかには生活保護受給をためらい、ホームレスになる人も出て社会問題にもなっています。
特に、平成20年に起きたリーマンショックと呼ばれる世界同時金融危機により、雇用情勢は一段と悪化しました。
このような問題を受けて厚生労働省は、平成21年7月から緊急人材育成支援事業という事業を始めました。
これは、雇用保険による給付が受けられない人を対象に、無料の職業訓練を受けることができ、訓練期間中の生活費も合わせて支給されるものです。
その後2年間で訓練コースが55万人、訓練期間中の生活費を36万人もの人が受給して、多くの方が就職へと繋がっています。
そして、平成23年9月開講の訓練コースを最後に、この緊急人材育成支援事業は終了しましたが、平成23年10月からは、求職者支援制度として制度が恒常化されました。
本人収入や世帯の金融資産に制限がありますが、受給用件を満たせば、職業訓練受講手当として月10万円が支給されます。
預貯金がほとんど無い場合、これだけで生活をまかなうのは難しいですが、この手当てと合わせた労働金庫の融資制度もあります。
しかし、この制度を知らない人がまだまだ大勢いると言われているので、周知を徹底できるかどうかが今後の課題です。
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