人材派遣業とはどのようなものか
人材派遣業とは、自社が雇用する労働者を派遣先に送り、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事業です。
関係する法律としては、1986年7月に労働派遣事業の適正な運営の確保を狙い、また、派遣労働者の就業先の条件に左右され無い整備等に関する法律が施行されました。
派遣労働者の雇用形態の分類として、派遣先の有無に関わらず、常に派遣業者と雇用契約が結ばれている常用型派遣、派遣先が存在する時のみ、派遣業者と雇用契約が結ばれる登録型派遣、登録型派遣の中でも雇用期間が30日以内の日雇い派遣とに分けられます。
派遣先との契約期間は原則1年で、最長3年までの延長が可能です。
但し、政令で定める26の業務については、期間の制限はされていません。
派遣禁止業務として、港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務が挙げられます。
この他無許可・無届けの派遣、期間の制限を超える派遣、二重派遣、特定の派遣先のみに派遣する事を目的とした派遣、労働争議中の企業への新たな派遣、派遣期間制限に抵触する日の通知を受けずに行う派遣等は禁止行為です。
派遣事業は、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とに分類されます。
一般労働者派遣事業では、通常は常用雇用されない労働者を他社に派遣する形態をとり、特定労働者派遣事業では、通常は常用雇用の労働者を他社に派遣する形態をとります。
人材派遣業を行うにあたっては、社内に派遣元責任者が最低1人は必要です。
そして派遣元責任者は、日本人材派遣協会等が実施する派遣元責任者講習を受講する義務があります。
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